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一般社団法人健康ビジネス協議会定款

第一章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人健康ビジネス協議会(英語名:Japan Health Business Federation、略称:JHBF、以下「協議会」という)と称する。

(事務所)

第2条 本協議会は、主たる事務所を新潟県新潟市に置く。

第二章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本協議会は、企業、事業者、生産者が主体となって、地域や自らの有する健康・福祉・医療分野における優位性を活かし、官・学・医とも連携して健康関連産業の一層の振興に取り組み、もって地域の豊かで持続的な発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 情報発信・情報交流に関すること
(2) 人材育成に関すること
(3) 調査研究に関すること
(4) 国・県への政策提言に関すること
(5) その他、本協議会の目的達成に必要な事業

第三章 会 員

(会員の構成)

第5条 本協議会に次の会員を置く。
(1) 正会員 本協議会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 本協議会の目的に賛同し、その事業に協力する者

2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会 費)

第6条 会員の会費については別に定める。

(入 会)

第7条 本協議会に加入しようとする者は、会長に入会申込書を提出し、理事会の承認を受けるものとする。

2 本協議会の会員は、会員諸元に変更のあるときは変更届を提出し、会長の承認を受けるものとする。

(任意退会)

第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 本協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総会員が同意したとき
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(3) 会費を請求後3ヶ月納入しないとき
(4) 本協議会の名誉を著しく損ねたとき

第四章 役 員 等

(役員の種類)

第11条 本協議会に次の役員を置く。
会長 1名
会長代行 1名
副会長 3名
理事 20名以内(会長・会長代行・副会長を含む)
監事 3名以内

2 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係ある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(1) 当該理事の配偶者
(2) 当該理事の三親等以内の親族
(3) 当該理事と婚姻に届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4) 当該理事の使用人
(5) 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
(6) 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係にある者

3 理事のうち1 名を会長とし、1名を会長代行とする。

4 前項の会長及び会長代行をもって法人法上の代表理事とする。

5 会長及び会長代行以外の理事のうち3名以内を副会長とする。

6 会長、会長代行及び副会長は理事会の決議によって理事の中から選任する。

(役員の職務)

第12条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 会長代行は、会長に事故あるときには、会長に代わってその職務を行う。

3 副会長は、会長及び会長代行を補佐し、会長及び会長代行に事故あるときには、会長及び会長代行に代わってその職務を行う。

4 理事は、理事会を構成し、本協議会の業務の執行を決定する。

5 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

6 本条各項の規定において、役員に事故あるとき、又は欠けたときの緊急やむを得ない場合には、他の役員がその職務を代行する。

7 代表理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える期間で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(任 期)

第13条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 役員は、任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとし、補欠のため選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。また、増員した理事の任期は、他の現任者の残任期間とする。

(アドバイザー)

第14条 協議会の発展に向けた助言を得るため、本協議会にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

3 アドバイザーは、会長又は副会長の求めに応じて、会務について助言する。

第五章 会 議

(会議の種類)

第15条 本協議会に、総会、理事会、企画委員会、部会を置く。

2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

(総会)

第16条 総会は、正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

3 総会は、次の事項を決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 常勤の理事及び監事の報酬等の総額
(3) 事業報告及びその付帯明細書の承認、貸借対照表及び、正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書の承認
(4) 会員の除名
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 理事会において必要と認めた事項
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

4 総会は、定時総会として毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に、臨時総会を開催する。

5 総会は会長が招集し、総会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)

第18条 総会の決議は、正会員の議決の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)

第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知した事項について代理人をもって議決権を行使することができる。ただし、代理人は代理権を証する書類を提出しなければならない。

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び当該総会において選任された出席者代表2名は、前項の議事録に署名または記名押印する。

(理事会)

第21条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

2 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本協議会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督

3 理事会は、会長が招集する。なお、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、会長代行が招集する。会長代行に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

4 理事会は決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の出席をもって開会し、理事会の議決は、出席した構成員の過半数の同意をもって決する。

5 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったとものとみなす。

6 理事会運営規定は、別途定める。

(議事録)

第22条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長、会長代行及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(企画委員会)

第23条 企画委員会は、協議会活動の戦略及び諸活動を企画立案する。

2 会長は、事業活動の企画立案に必要と認められる者を企画委員に指名する。

(部 会)

第24条 部会は次の三つから構成される。
(1) 食部会
(2) サービス・交流部会
(3) ものづくり部会

2 会員は、前項の部会のいずれかー又は複数の部会に所属することができる。

3 部会長は会長が指名し、部会は、部会長が必要に応じて召集する。

4 会長は、全ての部会に共通の特任副部会長を置くことができる。特任副部会長は次の職務を行う。
(1) 部会間の連携・調整に関すること
(2) 協議会及び部会の広報に関すること

5 部会長は、部会に副部会長を置くことができる。副部会長は部会長が指名し、会長が承認する。副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときには、部会長に代わってその職務を行う。

6 必要に応じて、部会の決定により部会内に研究チームを置くことができる。

7 その他部会に関して、必要な事項は、部会長が別に定める。

第六章 庶務及び会計

(事務局)

第25条 本協議会の事務を処理するため、この会に事務局を置く。

2 事務局の運営に関して必要な場合には、別に定める。

(資産の構成)

第26条 本協議会の経費は、会費、寄付その他の収入をもってこれに充てる。
なお、資産の管理等については、別途経理規定を定める。

(事業年度)

第27条 本協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第28条 本協議会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第29条 本協議会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に提出し承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿

(剰余金の分配の禁止)

第30条 本協議会は、剰余金の分配を行うことができない。

第七章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第31条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第32条 本協議会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第33条 本協議会の解散に伴う残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第八章 その他

(公告方法)

第34条 本協議会の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(委任)

第35条 本定款の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。

(施行日)

第36条 本定款は設立総会で議決された日から施行する。

(法令の準拠)

第37条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法及びその他の法令に従う。

(設立時社員)

第38条 本協議会の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

 株式会社ブルボン
  代表取締役社長 吉田 康
  新潟県柏崎市松波4 丁目2番14号

 大西 孝
  新潟県新潟市西区小針1 丁目40番11号

(設立時役員)

第39条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は次のとおりとする。

設立時理事
吉田 康、大西 孝、秋元幸平、川井義博、佐藤 巧、阿部徳義、荒木善紀、池田 弘
石綿良夫、佐藤征也、竹井顕一郎、田中通泰、藤井義文、山崎 彬、宮崎俊麿

設立時監事
江部誠一、大沼公成、熊倉 哲

設立時代表理事
吉田 康(会長)、大西 孝(会長代行)

(最初の年度)

第40条 当法人の設立当初の事業年度は、当法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。

2 当法人の設立の日の属する事業年度の事業計画及び収支計画書については第28条の規定を通用しない。

平成24年1月17日

設立時社員
 株式会社ブルボン
 代表取締役社長 吉田 康 法人代表印

設立時社員
 大西 孝 印

以上


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